知名度の低いJRの乗車ルール その2
2019-10-03(木)
全体公開
昨日分の日記にJRの特別ルールについて記載した。
今日新幹線で移動していた時に暇だったんで、ふと思ったことがある。
名古屋-新幹線-横浜の経路で乗車券を買ったとしよう。
この切符は新横浜まで新幹線で移動し横浜へ行くことができる。
(横浜と新横浜が新幹線と並行在来線の関係で同じ駅扱い)
ただし、新横浜-横浜間は途中下車できない。
では、名古屋-新幹線-東京の経路で乗車券を買ったとしよう。
この乗車券で新横浜まで新幹線で移動し、
横浜に寄ってから在来線で東京に行くとしよう。
この場合、横浜-東神奈川を2度通ることになるので切符が無効となる。
ただし、この区間は区間外乗車のエリアなので、
横浜駅で下車しなければ通過は可能である。(ややっこしい)
なお、小田原まで新幹線で、在来線経由横浜駅の場合は、
重複乗車が発生しないので横浜駅で途中下車ができる。
でも横浜駅で途中下車すると
その後新横浜から新幹線に乗る選択乗車は不可能になる。(更にややっこしい)
もっと複雑なルートを考えてみる。
名古屋-新幹線-東京-新幹線-仙台の経路で乗車券を買ったとしよう。
この乗車券では
名古屋-新幹線-品川-山手線-代々木-中央線-神田-山手線-上野-新幹線-仙台
というルートで乗ることができる(70条ルール)
そして区間外乗車を適用すると、新宿・東京で途中下車できないが、
名古屋-新幹線-品川-山手線-新宿-中央線-東京-山手線-上野-新幹線-仙台
と乗ることもできる。
なお、東京でどうしても途中下車したいときは、
品川-山手線-新宿-中央線-東京-総武線快速-錦糸町-総武線-秋葉原-山手線-上野
を選択すると可能である。
逆に新宿駅で途中下車した場合は、東京・上野から新幹線に乗ることは不可能になり、
赤羽経由で大宮まで出る必要がある。(重複の為)
勘違いしないでほしいのが、これは70条ルールの適用であり、
大都市近郊区間ルールではない。
つまり、大都市近郊区間ルールの大回り乗車はできないので注意。
あくまでも70条ルールの中の大回り乗車である。
もう何を言っているのか分からない。
複雑すぎて何か間違いがあるかもしれない、そしたらゴメン