知名度の低いJRの乗車ルール
2019-10-02(水)
全体公開
JRのルールや特例を知っておくと楽しく旅ができるので簡単に紹介。
・途中下車
大都市近郊区間で完結しない、営業キロ100kmを超える乗車券は、
乗車区間内で戻らない限り途中下車できる。
途中の駅で寄り道ができるというルール、知らない人が案外いる。
・往復割引
営業キロ片道601km以上の乗車券を往復で買う場合、運賃が2割引きされる。
これと学割の2割引きは重複するので、
学生の場合3割引きで乗ることができる。
・大都市近郊区間
大都市近郊区間に設定されているエリア内では、
経路に関わらず最短経路で運賃計算がされる。
(東京、大阪、福岡、新潟、仙台)
ただし途中下車は無効になるので注意。
鉄道マニアの間で有名な大回り乗車はこれを利用したもの。
・選択乗車(新幹線-在来線)
新幹線と並行在来線、これらは互換性がある路線扱いなので、
同じ乗車券で好きな方に乗れる。(特急券は別途必要だが)
つまり、経路に新幹線が記載された切符であっても、在来線を利用可能。
・選択乗車(在来線)
複数の経路が選択できるエリアでは、
切符に記載の経路でない経路を選択することが可能。
(複数の路線で移動可能な場所で、全国に何か所かある)
特定都区市内
営業キロが200kmを超える乗車券は、
特定都区市内エリアが発着地になる場合、その中心駅で運賃計算される。
(札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)
例えば東海道方面から東京へ来て、さらに上野まで行く場合
営業キロ上、東京までと上野までで運賃が変わる場合が考えられる。
しかし、特定都区市内の特例で東京駅を到着駅として計算が行われる。
区間外乗車
乗り継ぎの関係で分岐駅を通過する場合、
乗り継ぎ駅で改札を出なければ、乗り継ぎ駅-分岐駅間の重複乗車が認められる。
(JRの切符はルール上同じ駅を通過することを認めていないが、
新幹線等で分岐したい駅を通過してしまう場合に適用される区間がある)
特定都区市内での重複乗車も同様に区間外乗車が認められる。
旅客営業規則第70条で定められる区間
70条で定められる区間は同じ駅を通過しない限り、好きな経路で乗ることができ、
運賃は最短経路のものが適用される。
(山手線とその中の中央線、赤羽・錦糸町から山手線駅に繋がる計5区間)
好きな経路で乗れるので、特定都区市内の都区内・山手線内が発着じゃない場合、
且つ東京近郊区間で完結しない切符の場合、途中下車も可能であることに注意。
具体例を明日の日記に記載
https://www.game-kids.net/diary/read.php/abcde/2019-10-03/