捜査関係事項照会
2019-01-04(金)
全体公開
新聞に、メールの送信履歴とかは憲法に定められている「通信の秘密」に該当するから裁判所で捜索差し押さえ許可状が必要だけど購入履歴とかは検察が勝手に請求できるという記事が載っていた。
令状がない場合は拒否できるけど多くの企業はすぐ提供するらしい。
書店とかの購入履歴を請求すれば思想信条や趣味嗜好が把握できる。
個人的には店では現金払いしかしないからそんなに調べられないと思うし、趣味は知られてもいい。
アマゾンとかヤフオクでたまに買うからそれは分かるか。